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科目の基本情報

開講年度 2021 年度
開講区分 人文学部法律経済学科・社会科学科
受講対象学生 法律経済学科専用
学部(学士課程) : 3年次, 4年次
選択・必修 選択
授業科目名 行政救済法
ぎょうせいきゅうさいほう
Administrative Law -- Police, Environment, Education, and Others
単位数 2 単位
ナンバリングコード
humn-laec3210-017
開放科目 非開放科目    
開講学期

前期

開講時間 火曜日 3, 4時限
授業形態

ハイブリッド授業

* 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい

「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業
「ハイブリッド授業」・・・「対面授業」と「オンライン授業」を併用した授業
「オンデマンド授業」・・・動画コンテンツの配信等によって実施する授業

開講場所

担当教員 前田 定孝(人文学部法律経済学科)

MAEDA Sadataka

SDGsの目標
連絡事項

* 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい

学修の目的と方法

授業の概要  国民がその代表者を通じて制定した法律に基づく行政活動とは、その本来の国民の意思どおりに行われているのだろうか。行われていない局面があればそれはどのようにして整理されるのだろうか。それらの点につき、過去の裁判例などを振り返ることで追体験する。
学修の目的  日本国憲法に基づいて国民によって「正当に選挙された国会における代表者」によって制定された、それぞれの行政活動を根拠づける法律は、いったん適用された際に本来予期されなかったトラブルを発生させることがある。そしてそれは、〈行政訴訟〉というかたちで裁判所の審査・判断に委ねられる。そして裁判所がその審査・判断の過程で発見した〈法〉にもとづいて判断される(はずである)。〈法〉とは、このようにして形成される。この過程を、個別の事案および裁判例を通じて明らかにする。そのことを通じて、過去に私たちの先輩たちがつくってきた理論をたずね、そのことを通じて自分で考える能力を身に付ける。
学修の到達目標  行政訴訟、国家賠償訴訟、住民訴訟、さらには行政不服審査制度をはじめとするさまざまな方法を概観することで、国民・住民の権利主張が行政運用上の解釈と食い違った場合の解決方法を理解し、さらによりよい行政制度のあり方を展望することができる
ディプロマ・ポリシー
○ 学科・コース等の教育目標
○法律・政治・経済・経営の諸分野において、専門的知識と豊かな教養を身につけている。
○現代社会について、専門的知識に基づいて論理的に考え、総合的に判断できる。
○法律・政治・経済・経営の諸分野を広く学び、学際的視点で問題を探究できる。
○現代社会の課題に挑戦する積極性を備える。
○自ら学んだ知を的確に発信し、国際社会と地域社会の発展に貢献できる。

○ 全学の教育目標
感じる力
  • ○感性
  • ○共感
  • ○主体性
考える力
  • ○幅広い教養
  • ○専門知識・技術
  • ○論理的・批判的思考力
コミュニケーション力
  • ○表現力(発表・討論・対話)
  • ○リーダーシップ・フォロワーシップ
  •  実践外国語力
生きる力
  • ○問題発見解決力
  •  心身・健康に対する意識
  • ○社会人としての態度・倫理観

「感じる力」= 100%、「考える力」= 100%、「生きる力」= 100%、「コミュニケーション力」= 100%

成績評価方法と基準 中間レポートおよび期末レポートによって評価する。
授業の方法 講義

授業の特徴

PBL

特色ある教育

地域理解・地域交流の要素を加えた授業
キャリア教育の要素を加えた授業

英語を用いた教育

授業改善の工夫 受講生のみなさんの質問や意見、問題関心を反映させて、講義を作り上げたい。
教科書
参考書
オフィスアワー 第1回目の授業時に情報提供する。
受講要件 特になし。
予め履修が望ましい科目 特になし。
発展科目 特になし。
その他 この科目は法政コース統治システム履修プログラムに属します。

授業計画

MoodleのコースURL
キーワード 法律による行政 法治主義 行政事件訴訟、行政不服審査、国家賠償、住民訴訟
Key Word(s) rule of law, administrative relief conpensation repairation
学修内容  行政をそのうちに含む国家機構は、憲法で保障された基本的人権を実現するために存在する。そこでは、国民の意思としてのその実現のプログラムが、立法を通じて行政に組み込まれ、行政はそれを実施する。しかし、国会で制定された法律といえども、国民の人権を充分に実現しえないことや、個々の国民が期待した結果がもたらされないこともある。それは、当該国民と行政との、解釈上の齟齬による紛争として立ち現れる。
 かかる状況において、本来予定されていたはずの人権または権利とは何か、それは法律の目的、さらには憲法の目的との関係で、どのように評価されるのかが、そこで問われることになる。そして出された結論は、再び行政上の、場合によっては立法上の手続において、当該制度をより適切なものへと修正するきっかけとなる。
 現行の制度は、この一連の大きなサイクルを通じて、人権を適切に実現するものとなっているのだろうか。なっていないとすれば、そこにはいかなる問題点が存在し、いかなる変更が求められているのだろうか。行政救済法は、そのことをともに考えることを課題とする。
 なお、行政法は、入るにはハードルが高く見えがちである。しかし、その内容全体を単純化して把握しなおすと、それほど難しくないことがわかる。ともにそのハードルを越えて、語りあう機会としたいと考えている。
〔講義計画〕それぞれの項目を1回または2回の講義で行う
1 行政不服審査制度
2 行政事件訴訟法①訴訟要件
3 行政事件訴訟法②司法判断方法
4 行政事件訴訟法③義務づけ訴訟と差止訴訟
5 行政事件訴訟法④その他(仮の権利保護、無名抗告訴訟など/当事者訴訟/民衆訴訟/機関訴訟)
6 損失訴訟
7 国家賠償法①公権力行使
8 国家賠償法②営造物責任/結果責任
9 住民訴訟
事前・事後学修の内容 さしあたり参考となる文献として、
市橋克哉他編『アクチュアル行政法 第2版』(法律文化社、2015年)
事前学修の時間:120分/回    事後学修の時間:120分/回

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