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開講年度 | 2020 年度 | |
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開講区分 | 教養教育・教養統合科目・地域理解・日本理解 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
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授業科目名 | 法学C | |
ほうがくしー | ||
Law C | ||
授業テーマ | 市民生活と法 | |
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | libr-comp-LAWS1113-002
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開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | 社会 (2014年度(平成26年度)以前入学生対象) | |
開講学期 |
後期 |
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開講時間 |
火曜日 3, 4時限 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 上井 長十(人文学部) | |
UEI Taketo | ||
SDGsの目標 |
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授業の概要 | 法は何らかのトラブルが発生したときに裁判所がその問題を解決するための判断基準であることは確かです。したがって、何らかのトラブルに巻き込まれた場合に、その判断基準である法がどのように適用されることになるのかを知っておくことは、事前予防という点で重要になってきます。本講義では、市民間の日常生活を規律する基礎的な法である民法において、どのようなルールが定められているのかを事例を通して理解していきたいと考えている。 |
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学修の目的 | 身近なトラブルが、どのようなかたちで解決されているのかを、条文解釈という方法でひもといてみたい。法律の条文は抽象的に表現されている。その抽象的な法文がどのような問題を解決するために存在するのかを理解すること(これを条文解釈という)は重要なことである。 この講義を通して、条文に基づいた法律の理解とはなにか、について学ぶことが重要な目的である。 |
学修の到達目標 | 本講義では、実際に発生したトラブルの解決法を考察するのであるが、社会においてそのようなトラブルがそもそも発生しないように行動することが重要となってくる。そのためには、どのようなことを意識し、注意して、他者との日常生活関係を構築していく必要があるのかを考えてみよう。 |
ディプロマ・ポリシー |
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成績評価方法と基準 | 普段の取り組み、発表40%、レポート60% |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | |
教科書 | 講義中にアナウンスする。 |
参考書 | 講義中にアナウンスする。 |
オフィスアワー | 火曜日12時~15時 |
受講要件 | グループワークを行うため、受講者数を上限30名とする。上限数を超えた履修希望者がある場合は抽選とする。 |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 法律の科目。 |
その他 |
MoodleのコースURL |
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キーワード | 法 民法 条文解釈 |
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Key Word(s) | law, civil law, interpretation of the law |
学修内容 | 1回目 ガイダンス 2~5回目 民法の基礎的な知識の習得(講義者が事例を用いて民法の内容や条文解釈についてレクチャーする) 5回目以降 各グループによるグループワークと報告、質疑を行う。 ※グループワークの内容(例) ・消費者問題(事業者と消費者との間で結んだ契約内容をめぐるトラブル) ・医療過誤問題 ・学校におけるいじめ問題 ・職場における過重労働 ・消費者金融 など。 |
事前・事後学修の内容 | 各自が調べるテーマについての文献あるいは判例資料を講義時に紹介する。 |