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開講年度 | 2019 年度 | |
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開講区分 | 教養教育・教養統合科目・地域理解・日本理解 | |
受講対象学生 |
学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 |
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授業科目名 | 日本国憲法 | |
にほんこくけんぽう | ||
Constitutional Law of Japan | ||
授業テーマ | 憲法と自己 | |
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | LILAWS1
※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 |
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開放科目 | 非開放科目 | |
分野 | 社会 (2014年度(平成26年度)以前入学生対象) | |
開講学期 |
後期 |
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開講時間 |
月曜日 7, 8時限 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 内野 広大(人文学部法律経済学科) | |
UCHINO, Kodai |
授業の概要 | なぜ人は生きるのが息苦しいと感じたり、不安にとりつかれたりするのだろうか。それから逃れることのできる術はないのだろうか。古人は、まさにこうした痛切な問いに突き動かされつつ思索を深め、「自己を知る」という営みこそほんとうの意味での安心を得る途であると説いたのだった。けれども、自己を知るという営みは、絶えず「我」からだけではなく「他者」からも水を差され、道半ばにして挫折してしまいがちである。そこで救いの手を差し伸べるものは何か。それは、我と他者との関係を国家全体の見地から規律する憲法の働きの内にあるのではないだろうか。本講義では、そうした自己を知るための条件を整えようとする憲法の働きを受講者の皆さんと共に垣間見ることにしたい。また、帝国憲法下わが国固有の概念とされた「統治権」に光をあてるとともに、理論的に極めて高度な内容ではあるが、砂川事件最高裁判決が「統治行為論」を採用したものか否かについても触れることとしたい。 |
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学修の目的 | ① 憲法上の諸権利が「自己を知る」という営みとどのような関係に立つものなのかを知る。 ② 憲法上の問題を「他人」の問題としてではなく、他ならぬ「自己」の問題として受け取るための素地を身につける。 ③ 日本国の憲法の全体像を知り、それが実はあなたにとって身近なものであると感じ取ることができるようになる。 |
学修の到達目標 | ① 憲法上の諸権利が定められ手厚く保障されているのはなぜであるのかを自問することができるようになる。 ② 法的な概念を用いた思考に慣れ親しみ、法律学の基本的素養が身につくとともに、具体的な生身をもった他者に対して言葉を使って説得力のある理由を提示する習慣が身につくようになる。 |
ディプロマ・ポリシー |
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成績評価方法と基準 | 期末試験100% |
授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
授業改善の工夫 | 時期を特定せず、授業アンケートを複数回実施し、それをもとに改善いたします。 |
教科書 | 特に指定しない。レジュメを配布する。 |
参考書 | 初宿正典ほか『目で見る憲法〔第5版〕』(有斐閣、2018年) |
オフィスアワー | 毎週火曜日11:00~12:00, 場所:内野研究室 |
受講要件 | |
予め履修が望ましい科目 | |
発展科目 | 憲法・憲法制度論(人文学部法律経済学科専門科目) |
その他 | 教員がマイクをもって教室内を巡回し、みなさん方に簡単な発問をし、いただいた回答を踏まえつつ講義を進めていきます。講義の内容や行く末はみなさん方の受講姿勢にかかっているところがありますので、この点、十分に心しておいてください。 |
MoodleのコースURL |
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キーワード | 憲法 当事者としての自己 法の支配 違憲審査制 |
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Key Word(s) | Constitution, Self, Rule of Law, Constitutional Review |
学修内容 | 第1回 開講にあたって 第1部 憲法上の権利論の観点から 第2回 統治権の発動①:裁判所による権利保障――司法権の観念と付随的違憲審査制 第3回 思想・良心の自由 第4回 信教の自由 第5回 表現の自由 第6回 教育を受ける権利 第7回 職業選択の自由 第8回 幸福追求権――諸権利・自由の源 第9回 プライバシー権 第10回 憲法的保障の限界 第2部 統治機構論の観点から 第11回 統治権の発動②:国会の地位と構成(立法権を含む) 第12回 統治権の発動③:内閣の権能(行政権を含む) 第13回 有権者団の権能(国民主権を含む) 第14回 国会の性格 第15回 内閣の性格と地位 |
事前・事後学修の内容 | なぜ大学の教室に毎朝足を運んで勉強に心身を削る思いをしなければならないのかという問いに真摯に向き合ってください。 |