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開講年度 | 2018 年度 | |
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開講区分 | 人文社会科学研究科(修士課程)社会科学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
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選択・必修 | ||
授業科目名 | 行政法特講 | |
ぎょうせいほうとっこう | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
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市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
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開講時間 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 前田 定孝(人文学部法律経済学科) | |
MAEDA Sadataka |
授業の概要 | 2004年の行政訴訟制度改革のあと、約14年が経過した。またその後行政不服審査法改正もあった。行政法の理論が司法審査等を通じて発展するとすれば、その間、日本の行政法はどのように変容を遂げてきているのか。その後、行政上の救済法理はいかように発展しているのか。行政法判例の動向を通じて、行政裁判の変容およびその先にある行政法というものの変容について検討する。その過程で、「法律による行政の原理」と対置された「法治主義」の意義を抽出する。 |
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学習の目的 | 判例の検討を通じて、行政活動における公共性の実現とその方法について分析・検討する力を身につける。 |
学習の到達目標 | 行政の役割とそのもとでの救済制度の意義について、法的に理解することができるようになる。 |
ディプロマ・ポリシー |
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授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 | |
教科書 | その他(随時指定する) |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | 報告の内容および発言状況などを見て総合的に評価する。 |
オフィスアワー | 第1回目の授業時に、情報提供します。 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 特になし |
授業改善への工夫 | それぞれの報告者の報告内容を充実させることを通じて、ゼミ内容を改善していきたい |
その他 |
キーワード | 行政救済制度の再検討 |
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Key Word(s) | Administration, Administrative Law, Public Law, Administratie Remedy |
学習内容 | 1 ゼミ運営方針・検討内容、分担の決定 2 行政争訟制度について 3 行政不服審査制度について 4 行政事件訴訟法制度について 5 論点についての検討 不服申立(1) 6 論点についての検討 不服申立(2) 7 論点についての検討 処分性 8 論点についての検討 原告適格(1) 9 論点についての検討 原告適格(2) 10 論点についての検討 義務づけ訴訟(1) 11 論点についての検討 差止訴訟(2) 12 論点についての検討 仮義務付け 13 論点についての検討 仮差し止め 14 論点についての検討 確認訴訟 15 まとめ |
事前・事後学修の内容 | 行政という権力は、日本国憲法の建前上、国民の基本的人権を実現するために、法律に基づいて行使されることになっている。そして、実際に行政法規にはその実現すべき公共の目的が明記されている。しかしながら、かかる行政権限が行使されることを通じて、違法または不当に権利侵害を受けたり、または法的な保護からこぼれる人も出てくる。 このような場合に存在するのが、行政救済制度である。本演習では、2004年の行政事件訴訟法改正のあと、8年間の行政訴訟および争訟の展開を通じて、行政をめぐる裁判の変容およびその変容過程で創出された判決がどのように行政法というものに変容を与えてきているのかについて、社会科学的に検討する。 |
ナンバリングコード(試行) | HU-PULA-4 |
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※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら