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開講年度 | 2018 年度 | |
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開講区分 | 人文社会科学研究科(修士課程)社会科学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
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選択・必修 | ||
授業科目名 | 自治体における法政策特講 | |
じちたいにおけるほうせいさくとっこう | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
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市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
後期 |
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開講時間 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 前田 定孝(人文学部法律経済学科) | |
MAEDA Sadataka |
授業の概要 | ①国と地方自治体の法的関係を、裁判例を通じて考える。 ②とりわけ、「国策」が国によって強制されつつある地方自治体にスポットをあて、その長の権限とそれに対する国の関与のあり方、裁判例の現状等を、リアルに検討する。 ③その他、何ができるか気軽に訪ねてきてほしい。行政を中心とした国家と法に関するものであれば、一緒に考える機会をつくりたい。そのことが今後の行政法理論の発展にも寄与するものと考える。 |
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学習の目的 | 行政に関連して、法学的観点から創造的に分析・検討する力を身につける。 |
学習の到達目標 | 〈地方自治って何だ〉――この問いかけに対して、地方自治、とりわけ団体自治のあり方について、その法理論および裁判の動向などを参照しつつ、法的に妥当な解決策を模索する視点を身につけることができる。 |
ディプロマ・ポリシー |
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授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 | |
教科書 | [テキスト・参考書の例] 三橋良士明・榊原秀訓編著『行政民間化の公共性分析』日本評論社・2006年 市橋克哉他編著『アクチュアル行政法』法律文化社・2010年 紙野健二・本多滝夫編『辺野古訴訟と法治主義』(日本評論社、2016年) |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | 報告の内容および発言状況などを見て総合的に評価する。 |
オフィスアワー | 第1回目の授業時に、情報提供します。 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 特になし |
授業改善への工夫 | それぞれの報告者の報告内容を充実させることを通じて、ゼミ内容を改善していきたい。 |
その他 |
キーワード | 地方自治体をめぐる最近の行政法現象について、法的に検討する |
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Key Word(s) | Administration, Administrative Law, Public Law |
学習内容 | 1 ゼミ運営方針・検討内容の決定 2 文献一覧の作成 3 国地方係争処理委員会 4 地方自治法における法定受託事務に関する関与 5 国と地方との争いの実例① 6 国と地方との争いの実例② 7 地方分権改革 8 まとめ |
事前・事後学修の内容 | 日本国憲法は独自に地方自治の章を設け、地方自治体を国民の基本的人権の実現に資するための行政体として位置づけている。そして、地方自治法やさまざまな行政作用法においてその権限と責任を明記し、そのなすべき任務が都道府県や市町村に授権されている。 しかしながら、どうもそれも、建前と実情等は異なっているようである。最高裁第2小法廷が出した2016年12月20日の判決など、その典型といえる。 本演習では、実際の国と地方の争いの実例を見ながら、そのあるべき姿を模索する。そのことを通じて、国と地方自治体との間のあるべき法関係について考える視点を模索する。 |
ナンバリングコード(試行) | HU-PULA-4 |
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※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら