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開講年度 | 2018 年度 | |
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開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 3年次, 4年次 |
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選択・必修 | ||
授業科目名 | 民事訴訟法 | |
みんじそしょうほう | ||
Civil Procedure | ||
単位数 | 4 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
他学部、他学科からの受講可 |
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市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
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開講時間 |
金曜日 5, 6, 7, 8時限 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 田中 誠人 | |
TANAKA Makoto | ||
甲南大学 法学部 |
授業の概要 | 私人の社会生活における権利・義務関係は、民法・商法などのいわゆる実体法によって規律されている。そして、そのような権利・義務関係が全うされない場合には、民事紛争が生ずることとなる。 民事紛争は、私人間の紛争であることから、当事者同士の話し合いによって解決できるものではあるが、解決が見出せない場合には、自力救済(紛争解決のための実力行使)を禁じられた当事者の救済のため、あるいは未解決紛争の堆積がもたらすであろう社会的混乱の回避のためと、その目的には諸説あるが、ともかく、国家がその解決を引き受けることが必要となる。民事訴訟法は、そのような、国家による紛争解決の手続を定めた法律(手続法)であり、実体法上の権利を実現するにあたって、我々の社会生活と間接的に深く関わるものである。 本講義は、この民事訴訟法を概説するものであり、講義は手続の流れに沿って行う。 |
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学習の目的 | 民事訴訟法とはどのような法律なのかを中心として、民事紛争がどのような手続により解決へと導かれるのかを理解する。 |
学習の到達目標 | 大学で法学教育を受けたと言える法律知識獲得の一環として、社会生活の中で紛争が生じた場合にどのような対応がありうるか、どのような流れで紛争が解決されるかについて学習する。 |
ディプロマ・ポリシー |
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授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
教科書 | レジュメを配布する |
参考書 | 特に指定しない |
成績評価方法と基準 | 試験による(100%) |
オフィスアワー | 非常勤のため講義の前後 |
受講要件 | 講義を聴く意欲が高く、私語をしないこと。 |
予め履修が望ましい科目 | 民法・商法において規定されている権利が侵害され紛争が生じた時に問題となるのが民事訴訟(法)なので、これらの科目を予め、もしくは並行して履修することが望ましい。 |
発展科目 | 民事執行法・倒産法・その他、民事系科目 |
授業改善への工夫 | 内容が難解かつ範囲が広いとの指摘が多いため、より重要なポイントに絞り、飲み込みやすい解説を心がける。 |
その他 |
※六法を携行すること。 ※2コマ連続の授業であるため、履修の際には注意すること。 |
キーワード | 民事紛争処理制度の概説 |
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Key Word(s) | |
学習内容 | 序回ガイダンス・授業方針 第1回民事訴訟法とその周辺 第2回民事訴訟制度の目的と理念 第3回民事訴訟手続のアウトライン 第4回受訴裁判所 第5回訴え 第6・7回当事者 第8・9回訴訟物 第10~12回訴訟の審理 第13回弁論主義 第14回訴訟行為 第15~17回証拠 第18・19回判決効 第20回当事者による訴訟の終了 第21回複数請求訴訟 第22~24回多数当事者訴訟 第25回上訴・再審 第26回略式訴訟手続 ※レジュメの項目が1回に収まらない回もあり、テストの予告解説なども含め、全30回を予定している。 |
事前・事後学修の内容 | 各回とも、どのような制度なのか、問題点は何か、など予め自分の問題関心を高めておくことが重要である。 |
ナンバリングコード(試行) | HU-PRLA-2 |
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※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら