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開講年度 | 2018 年度 | |
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開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 3年次, 4年次 |
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選択・必修 | ||
授業科目名 | 倒産法 | |
とうさんほう | ||
Bankruptcy Law | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
他学部、他学科からの受講可 |
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市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期集中 |
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開講時間 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 田中 誠人 | |
TANAKA Makoto | ||
甲南大学 法学部 | ||
TAの情報 |
授業の概要 | 企業や個人が経済的破綻に至った場合、債権者間の公平の確保、債務者の再起の容易化、および経済社会の損失の防止を目的として、倒産処理制度が設けられ、企業倒産や消費者破産の激増という社会的背景の中で、より重要度を増している。 本講義は、この倒産法制度の基本となる破産法を中心として、民事再生法、および会社更生法について概説するものである。 |
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学習の目的 | 倒産法(破産法・会社更生法・民事再生法)とはどのような法律なのかを中心として、債務超過に陥った会社あるいは個人の再生、および債務整理・清算がどのような手続により行われるのかを理解する。 |
学習の到達目標 | 倒産処理の過程を学ぶことで、民事実体法、および民事手続法の構造につき、より深く理解する。 |
ディプロマ・ポリシー |
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授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
教科書 | レジュメを配布する。 |
参考書 | 特に指定しない |
成績評価方法と基準 | 試験による(100%) |
オフィスアワー | 非常勤のため講義前後 |
受講要件 | 講義を聴く意欲が高く、私語をしないこと。 |
予め履修が望ましい科目 | 社会において生じた民事紛争や、その他、民事的な問題ををどのように解決へと導くのか、というのが民事手続法における共通の視点なので、民法や商法といった実体法についても基本的な知識を持っていることが望ましい。 また、民事訴訟手続についても基礎的な理解が必要であるため、3・4年次を対象とする民事訴訟法の講義も履修済であることが望ましい。 |
発展科目 | 民事系科目 |
授業改善への工夫 | 内容が難解かつ範囲が広いとの指摘が多いため、より重要なポイントに絞り、飲み込みやすい解説を心がける。 また、民事訴訟法の講義と同時期の開講であることから、民事訴訟手続についても必要に応じて解説する。 |
その他 | ※六法を携行すること。 |
キーワード | 倒産法(破産法・民事再生法・会社更生法)における倒産処理制度の概説 |
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Key Word(s) | |
学習内容 | 序回 ガイダンス・授業方針 第1回 倒産処理制度の概要 第2回 法的整理と私的整理 第3回 法的倒産処理ADRとしての特定調停手続 第4回 破産手続① 第5回 破産手続② 第6回 破産手続③ 第7回 破産手続④ 第8回 民事再生法総論・企業の再生手続 第9回 再生手続② 第10回 小規模個人再生・給与所得者再生・住宅資金貸付債権に関する特則 第11回 会社更生法① 第12回 会社更生法② 第13回 会社更生法③ ※レジュメの項目が1回に収まらない回もあり、テストの予告解説なども含め、全15回を予定している。 |
事前・事後学修の内容 | 各回とも、どのような制度なのか、問題点は何か、など予め自分の問題関心を高めておくことが重要である。 |
ナンバリングコード(試行) |
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※最初の2文字は開講主体、続く4文字は分野、最後の数字は開講レベルを表します。 ナンバリングコード一覧表はこちら