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開講年度 | 2017 年度 | |
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開講区分 | 人文学部法律経済学科・社会科学科 | |
受講対象学生 |
法律経済学科専用 学部(学士課程) : 3年次, 4年次 |
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選択・必修 | 選択 |
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授業科目名 | 行政救済法 | |
ぎょうせいきゅうさいほう | ||
Law of Administrative Remedy | ||
単位数 | 2 単位 | |
他学部・他研究科からの受講 |
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市民開放授業 | 市民開放授業ではない | |
開講学期 |
前期 |
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開講時間 |
火曜日 3, 4時限 |
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開講場所 | ||
担当教員 | 前田 定孝(人文学部法律経済学科) | |
MAEDA Sadataka |
授業の概要 | 国民がその代表者を通じて制定した法律に基づく行政活動とは、その本来の国民の意思どおりに行われているのだろうか。行われていない局面があればそれはどのようにして整理されるのだろうか。それらの点につき、過去の裁判例などを振り返ることで追体験する。 |
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学習の目的 | 日本国憲法に基づいて国会によって制定された、それぞれの行政活動を根拠づける法律が、裁判所が発見したその上位概念たる〈法〉というものに適合的に運用されているのかどうかにつき、個別事案および裁判例を通じて過去に私たちの先輩たちがつくってきた理論をたずね、そのことを通じて自分で考える能力を身に付ける。 |
学習の到達目標 | 行政訴訟、国家賠償訴訟、住民訴訟、さらには行政不服審査制度をはじめとするさまざまな方法を概観することで、国民・住民の権利主張が行政運用上の解釈と食い違った場合の解決方法を理解し、さらによりよい行政制度のあり方を展望することができる。 |
ディプロマ・ポリシー |
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授業の方法 | 講義 |
授業の特徴 | |
教科書 | 岡田正則他編『判例から考える行政救済法』(日本評論社、2014年) |
参考書 | |
成績評価方法と基準 | 中間レポートおよび期末レポートによって評価する。 |
オフィスアワー | 第1回目の授業時に情報提供する。 |
受講要件 | 特になし。 |
予め履修が望ましい科目 | 特になし。 |
発展科目 | 特になし。 |
授業改善への工夫 | 受講生のみなさんの質問や意見、問題関心を反映させて、講義を作り上げたい。 |
その他 | 特になし。 |
キーワード | 法律による行政 法治主義 行政事件訴訟、行政不服審査、国家賠償、住民訴訟 |
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Key Word(s) | rule of law, administrative relief conpensation repairation |
学習内容 | 行政をそのうちに含む国家機構は、憲法で保障された基本的人権を実現するために存在する。そこでは、国民の意思としてのその実現のプログラムが、立法を通じて行政に組み込まれ、行政はそれを実施する。しかし、国会で制定された法律といえども、国民の人権を充分に実現しえないことや、個々の国民が期待した結果がもたらされないこともある。それは、当該国民と行政との、解釈上の齟齬による紛争として立ち現れる。 かかる状況において、本来予定されていたはずの人権または権利とは何か、それは法律の目的、さらには憲法の目的との関係で、どのように評価されるのかが、そこで問われることになる。そして出された結論は、再び行政上の、場合によっては立法上の手続において、当該制度をより適切なものへと修正するきっかけとなる。 現行の制度は、この一連の大きなサイクルを通じて、人権を適切に実現するものとなっているのだろうか。なっていないとすれば、そこにはいかなる問題点が存在し、いかなる変更が求められているのだろうか。行政救済法は、そのことをともに考えることを課題とする。 なお、行政法は、入るにはハードルが高く見えがちである。しかし、その内容全体を単純化して把握しなおすと、それほど難しくないことがわかる。ともにそのハードルを越えて、語りあう機会としたいと考えている。 〔講義計画〕それぞれの項目を1回または2回の講義で行う 1 行政不服審査制度 2 行政事件訴訟法①訴訟要件 3 行政事件訴訟法②司法判断方法 4 行政事件訴訟法③義務づけ訴訟と差止訴訟 5 行政事件訴訟法④その他(仮の権利保護、無名抗告訴訟など/当事者訴訟/民衆訴訟/機関訴訟) 6 損失訴訟 7 国家賠償法①公権力行使 8 国家賠償法②営造物責任/結果責任 9 住民訴訟 |
学習課題(予習・復習) | さしあたり参考となる文献として、 市橋克哉他編『アクチュアル行政法 第2版』(法律文化社、2010年) 塩野宏『行政法Ⅱ[第五版]』(有斐閣、2010年) |
ナンバリングコード(試行) |
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