シラバスの詳細な内容を表示します。
→ 閉じる(シラバスの一覧にもどる)
開講年度 | 2024 年度 | |
---|---|---|
開講区分 | 人文社会科学研究科(修士課程)社会科学専攻 | |
受講対象学生 |
大学院(修士課程・博士前期課程・専門職学位課程) : 1年次, 2年次 |
|
選択・必修 | ||
授業科目名 | 自治体における法政策特講 | |
じちたいにおけるほうせいさくとっこう | ||
単位数 | 2 単位 | |
ナンバリングコード | HU-PULA-4
|
|
開放科目 | 非開放科目 | |
開講学期 |
後期 |
|
開講時間 |
木曜日 11, 12時限 |
|
授業形態 |
対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 |
|
開講場所 | ||
担当教員 | 前田 定孝(人文学部法律経済学科) | |
MAEDA Sadataka | ||
SDGsの目標 |
|
|
連絡事項 | * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい |
授業の概要 | ①国と地方自治体の法的関係を、裁判例を通じて考える。 ②とりわけ、沖縄県をはじめとする、「国策」が国によって強制されつつある地方自治体にスポットをあて、その長の権限とそれに対する国の関与のあり方、裁判例の現状等を、リアルに検討する。 ③その他、何ができるか気軽に訪ねてきてほしい。行政を中心とした国家と法に関するものであれば、一緒に考える機会をつくりたい。そのことが今後の行政法理論の発展にも寄与するものと考える。 |
---|---|
学修の目的 | 行政に関連して、法学的観点から創造的に分析・検討する力を身につける。 |
学修の到達目標 | 〈地方自治って何だ〉――この問いかけに対して、地方自治、とりわけ団体自治のあり方について、その法理論および最新の裁判の動向などを参照しつつ、法的に妥当な解決策を模索する視点を身につける。 |
ディプロマ・ポリシー |
|
成績評価方法と基準 | 報告の内容および発言状況などを見て総合的に評価する。 |
授業の方法 | 演習 |
授業の特徴 |
プレゼンテーション/ディベートを取り入れた授業 地域理解・地域交流の要素を加えた授業 キャリア教育の要素を加えた授業 その他、能動的要素を加えた授業(ミニッツペーパー、シャトルカードなど) |
授業アンケート結果を受けての改善点 | それぞれの報告者の報告内容を充実させることを通じて、ゼミ内容を改善していきたい。 |
教科書 | [テキスト・参考書の例] 紙野健二・本多滝夫・徳田博人編『辺野古裁判と沖縄の誇りある自治』(自治体研究社、2023年) |
参考書 | |
オフィスアワー | 第1回目の授業時に、情報提供します。 |
受講要件 | 特になし |
予め履修が望ましい科目 | 特になし |
発展科目 | 特になし |
その他 |
MoodleのコースURL |
---|
キーワード | 地方自治体をめぐる最近の行政法現象について、法的に検討する |
---|---|
Key Word(s) | Administration, Administrative Law, Public Law |
学修内容 | 1 ゼミ運営方針・検討内容の決定 2 文献一覧の作成 3 国地方係争処理委員会 4 地方自治法における法定受託事務に関する国の関与① 5 地方自治法における法定受託事務に関する国の関与② 6 国と地方との裁判の実例①沖縄・辺野古代執行訴訟 7 国と地方との裁判の実例②公有水面埋立承認処分取消・撤回、不承認に関する訴訟 8 内部関係と内部法関係、地方自治体の「裁判を受ける権利」 9 これからの地方自治体と国との関係のあり方 10 まとめ |
事前・事後学修の内容 | 日本国憲法は独自に地方自治の章を設け、地方自治体を国民の基本的人権の実現に資するための行政体として位置づけている。そして、地方自治法やさまざまな行政作用法においてその権限と責任を明記し、そのなすべき任務が都道府県や市町村に授権されている。 しかしながら、どうもそれも、建前と実情等は異なっているようである。最高裁第1小法廷が出した2023年9月4日など、その典型といえる。そしてその先には、国が地方自治を蹂躙する「代執行訴訟」が控えていた。 本演習では、実際の国と地方の争いの実例を見ながら、その過程で裁判所が地方自治体側と国側で揺れつつも、そのあるべき姿を模索する。そのことを通じて、国と地方自治体との間のあるべき法関係について考える視点を模索する。 |
事前学修の時間:120分/回 事後学修の時間:120分/回 |