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| 開講年度 | 2024 年度 | |
|---|---|---|
| 開講区分 | 共通教育・教養基礎科目 | |
| 受講対象学生 | 学部(学士課程) : 1年次, 2年次, 3年次, 4年次, 5年次, 6年次 | |
| 授業科目名 | 法学C | |
| ほうがくしー | ||
| Law C | ||
| 授業テーマ | 日常生活と法 | |
| 単位数 | 2 単位 | |
| ナンバリングコード | gedu-libr-LAWS1134-002 | |
| 開放科目 | 非開放科目 | |
| 分野 | 教育・公共 | |
| 分類・領域 | 教養統合科目・地域理解・日本理解 (2022(令和4)年度〜2015(平成27)年度入学生対象) | |
| 開講学期 | 後期 | |
| 開講時間 | 火曜日 3, 4時限 | |
| 授業形態 | 対面授業 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい 
「オンライン授業」・・・オンライン会議ツール等を利用して実施する同時双方向型の授業 | |
| 開講場所 | ||
| 担当教員 | 上井 長十(人文学部) | |
| UEI Taketo | ||
| SDGsの目標 |  | |
| 連絡事項 | ムードルコース: https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=21247 * 状況により変更される可能性があるので定期的に確認して下さい | |
| 授業の概要 | 法は何らかのトラブルが発生したときに裁判所がその問題を解決するための判断基準であることは確かです。したがって、何らかのトラブルに巻き込まれた場合に、その判断基準である法がどのように適用されることになるのかを知っておくことは、事前予防という点で重要になってきます。本講義では、市民間の日常生活を規律する基礎的な法である民法において、どのようなルールが定められているのかを事例を通して理解していきたいと考えている。 | 
|---|---|
| 学修の目的 | 身近なトラブルが、どのようなかたちで解決されているのかを、条文解釈という方法でひもといてみたい。法律の条文は抽象的に表現されている。その抽象的な法文がどのような問題を解決するために存在するのかを理解すること(これを条文解釈という)は重要なことである。 この講義を通して、条文に基づいた法律の理解とはなにか、について学ぶことが重要な目的である。 | 
| 学修の到達目標 | 本講義では、実際に発生したトラブルの解決法を考察するのであるが、社会においてそのようなトラブルがそもそも発生しないように行動することが重要となってくる。そのためには、どのようなことを意識し、注意して、他者との日常生活関係を構築していく必要があるのかを考えてみよう。 | 
| ディプロマ・ポリシー | 
 
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| 成績評価方法と基準 | 普段の取り組み40%、レポート60% | 
| 授業の方法 | 講義 | 
| 授業の特徴 | |
| 授業アンケート結果を受けての改善点 | |
| 教科書 | 講義中にアナウンスする。 | 
| 参考書 | 講義中にアナウンスする。 | 
| オフィスアワー | 火曜日12時~15時 | 
| 受講要件 | 受講人数によりグループワークあるいは対話形式(ソクラテスメソッド的)による講義を行う予定であるため、受講者数を上限30名とする。上限数を超えた履修希望者がある場合は抽選とする。 (ハイブリッド等、オンラインでの講義に変更となった場合は、受講制限を外します) | 
| 予め履修が望ましい科目 | |
| 発展科目 | 法律の科目。 | 
| その他 | 
| MoodleのコースURL | 
|---|
| キーワード | 法 民法 条文解釈 | 
|---|---|
| Key Word(s) | law, civil law, interpretation of the law | 
| 学修内容 | 1回目 ガイダンス 2回目 民法の基礎的な知識の習得(講義者が事例を用いて民法の内容や条文解釈についてレクチャーする) 3回目~15回目 事例問題の検討 事例問題は、民事紛争に関する事例を扱う。 ・不動産取引におけるトラブル ・消費者問題―意思表示の理解をかねて ・他者の生命財産に対する加害行為―損害賠償法の理解 ・債権譲渡 ・民事時効制度 ・抵当権と物上代位―債権回収法の理解 ・相殺の担保的機能 など。 | 
| 事前・事後学修の内容 | 各自が調べるテーマについての文献あるいは判例資料を講義時に紹介する。 | 
| 事前学修の時間:100分/回 事後学修の時間:140分/回 |